No.1511(2024/04/10) 売国奴・岸田文雄の米国詣で
米国との関係強化とは対等な関係ではなく宗主国と属国との主従関係の強化

 岸田文雄が2015年の安倍晋三以来の国賓待遇で訪米しています。米国が国賓待遇で他国の首脳を歓迎するのは、その見返りとして大きな利益を受ける場合に限られています。安倍晋三が訪米した際は、日本の国会ですら一切議論されていない軍事同盟化を米国議会で公約したことを思い出します。本日の大分合同新聞の記事を紹介します。

 マスコミは、東アジアの安定・国際秩序を守るために、自由主義・民主主義・開かれた国際社会という共通の理念に基づき、米国との同盟強化を行うなどととぼけたことを言います。
 共通の理念とは、とどのつまり米国の米国のための軍事・経済力による覇権を認めることの謂いに過ぎないことはウクライナやパレスチナを見ればわかることです。同盟強化とは、日本は米国に完全に服従して言うなりになることの謂いに外なりません。
 現在でさえ日米地位協定によって米国の日本国内での振る舞いは傲慢極まりないものです。更なる同盟の強化によって、日本の主権は更に制限され、日米関係についての情報は機密扱いとなり、国民の知らぬ間に米国の戦争へと駆り出されることになるのでしょう。

 また次のような記事も掲載されました。

 平和国家であるはずの日本が、米国・NATO・AUKUSという西欧の軍事ブロックに組み込まれ、兵器開発を行い、武器を輸出する死の商人の仲間に入り、晴れて西欧並みの軍事国家になろうとしているようです。なんという愚かな選択でしょうか。

 日本は着々と戦争国家の道を歩み始めているようです。このような状態において、最も戦場に近い若者・学生諸君があまりにも静かすぎる。一体何を考えているのか、(考えていないのか???)私には理解不能です。

 

No.1510(2024/04/09) 脱炭素政策がエネルギー効率を悪化させる
日本のCO2輸出計画が急増/脱炭素化工業社会の実現は技術的に不可能

 日本の脱炭素社会政策の破綻が次第に明らかになってきました。

 このホームページで繰り返し述べてきたように、太陽光発電や風力発電は使用可能なエネルギーを一切供給することが出来ないことは、最早明らかです。これら再生可能エネルギー発電の電力の増加で「再エネ賦課金」という名の電力料金の値上げが限りなく続くことになります。
 あらゆる工業生産において製造コストが高いということは、エネルギー多消費であるということとほとんど同義と考えて差し支えありません。
 したがって、コストの高いエネルギー供給技術とは言い換えれば「エネルギー多消費型のエネルギー供給技術」であり、エネルギー利用効率が低く、化石燃料を多量に消費していることを示しています。

 火力発電に比較して発電コストの高い再生可能エネルギーは燃料として化石燃料を消費しないにもかかわらず、火力発電よりも化石燃料の利用効率が低く大量の化石燃料を浪費しています。またその電力供給の不安定性は致命的な欠陥です。

 さすがに再生可能エネルギーの利用拡大による発電の脱炭素化が画餅であることが明かになってきたため、化石燃料は消費するものの、放出するCO2を地下貯留処分しようという方針に変更しつつあるようです。大分合同新聞2024年4月8日の記事を紹介します。

 記事によると、火力発電とCO2の地下貯留を組み合わせると、現在高コストが問題となっている太陽光発電や風力発電による電力の発電コストの更に1.5〜7倍になると試算されています。
 これは、CO2地下貯留を行うことで火力発電の発電コストが少なくとも10倍以上に跳ね上がることを示しています。恐らく単位発電電力量当たりの化石燃料消費量は通常の火力発電の数倍に跳ね上がることになります。
 脱炭素を目指しながら、実質的には化石燃料の利用効率を著しく低下させ、単位電力量供給当たり通常の火力発電の数倍の化石燃料を消費する技術など、全く目的を見失った愚かな技術開発としか言いようがありません。

 

No.1510(2024/04/01) インターネット社会の思想統制について
体制や大企業にとって都合の悪い情報は監視され、無かったことにされる社会

 インターネットにおける国家や公的機関による特定のホームページに対するアクセスブロックについて紹介します。

 私の運営しているホームページは、2010年頃からアクセス数が激減しました。折しも気象学会や東京大学が槌田、近藤などを排除するために気象学会の学術講演会で槌田の発言機会を奪い、東大の名で発行された「地球温暖化懐疑論批判」で反論機会を封じたまま名指しで誹謗中傷を開始した頃です。

 本来、人為的CO2地球温暖化説という自然科学の仮説についての議論は気象学会などの関連学会の中でオープンに行うべきものだと考えます。槌田は議論を行うために気象学会に加入して学術講演会における発表や学会誌に対する論文投稿によって議論を深めようとしましたが、気象学会はこれを強硬に阻止しました。
 そして槌田と共に人為的CO2地球温暖化説の問題点について情報を発信していた私のホームページに対しても妨害が開始されました。

 まず、突然GoogleやYahoo!の検索でホームページが検索上位に表示されなくされました。それまでは1日2000〜3000アクセスが平均的でしたが、突然100ないしそれ以下にまで減少しました。
 そのころ、佐賀の公務員であった知人から、役所のネットワークからアクセスできなくなっているという情報がありました。言われてみると、それまでは比較的多かった大学関係や公的機関のネットワークからのアクセスがほとんどなくなったようです。

 今日、たまたま大分空港でWi-Fi接続して私のホームページにアクセスしようとしたところ、アクセスをブロックする表示が現れました。
 要するに如何わしい団体のホームページなので、アクセスすることがインターネット利用規約に抵触するということです。
 私のホームページは「唱道団体(Advocacy Organizations)」という、あまり聞きなれない類型に属する如何わしい「団体」が運営するサイトとみなされているようです。

 このセキュリティーシステムを供給する会社FORTINETのアクセス管理(UTM:Unified Threat Management/統合脅威管理)ソフトウェア「FortiGate」は各国政府機関や公的機関、企業に導入されているようです。その中で私の運営するサイト「 http://www.env01.net/ 」がアクセスをブロックすべき有害サイトのデータベースに指定されているということなのでしょう。

 こうして、国や体制にとって都合の悪い情報に対して、アクセスがブロックされて、無かったことにされているのが日本や先進国の実情ということです。 国にコントロールされた情報だけが流通する社会とは、民主主義社会とは言えないでしょう。

 こうした一連の妨害は、裏を返せば人為的CO2地球温暖化説が自然科学的に破綻していることの証左であると考えています。こうした妨害が続いているということは、人為的CO2地球温暖化説の破綻が広く知られることを恐れてもいるのであろうと考えます。

 

No.1509(2024/03/08) 伊方原発訴訟敗訴に対する原告側の主張
司法が原発の安全性に関する自然科学的判断に踏み込むことは越権行為

  昨日の大分県伊方原発訴訟判決に対する原告側の主張を紹介します。

 原発訴訟に対する私の考え方は前回述べた通りです。以下、簡単にコメントしておきます。

 新聞報道を見ると、「能登半島地震を知らないのか」という感情的な発言があります。当然原発に関する訴訟を担当する判事は能登半島地震による志賀原発の被害状況にも重大な関心をもって調査しているはずです。その上で今回の判決を行っているのです。
 この際、原子力発電の運転の許認可についての司法判断が、当該原子力発電所とは別の個別の具体的事象によって変わることはない、もっと言えば変えるべきではないと考えます。
 あくまでも司法は法令や関連する基準、手続きについて瑕疵があるかないかを判断する権限しか与えられていません。司法の安定性からも、当然の判断であろうと考えます。

 法令が現実の原子力災害に対してうまく機能しない場合は、法令を改訂すべきであり、それは立法府の権限で行うべきことであって、司法の権限ではないはずです。司法判断が法令を無視した判断を行うことは法治主義の崩壊であり、三権分立を犯す行為であると考えます。

 また控訴審では「自然災害を予測する難しさなどを争点に加える」と述べていますが、これはそもそも裁判になじまない問題であると考えます。
 自然災害の予測は難しいがゆえに、原発運転に際しては専門家が議論して自然科学的に見た判断をしており、その結果として運転しても良いという判断になっているのです。専門家の判断に対して司法がこれを覆すような判断をすることは自然科学的判断に対する司法の介入を許すことであり、明らかな越権行為だと考えます。
 ただし誤解のないように付言しておくと、専門家委員会が常に自然科学的に正しい判断を下せる保証はないのは当然です。しかし、原子力発電の法体系の中で、自然科学的な検討は専門家の議論に委ねることになっており、その手続きを踏んだ判断に対して、司法裁判官が介入することが越権行為であるということです。

 大飯原発で運転差し止めの判断を下した元判事樋口英明氏の主張は余りにも乱暴です。安全性に対する自然科学的判断は難しい故に専門家の判断を仰いでいるのであり、それを専門家ではない判事が覆すなど傲慢・乱暴な主張です。
 また「法律論以前に、常識で判断できる問題」とも述べられていますが、あまりにひどい発言です。常識として=個人の感情として原発を止めたいと思うのは、個人の自由です。しかし、法律論であるからこそ法令に照らし、必要な手続きを行った原発に対しては運転を許可するべきであろうと考えます。

 

No.1508(2024/03/07) 大分県伊方原発運転差し止め訴訟敗訴
原発は無意味で危険な発電/しかし、事故前に司法で運転差し止めは不可能

 今日、愛媛県の伊方原発の大分地方裁判所における運転差し止め訴訟に対して、訴えを棄却する判決が出されました。まず、この訴訟についての大分合同新聞記事を紹介します。


 そして今日の判決についてのOBS大分放送のネットニュースの記事を以下に示します。



  今回の判決内容は、予想通りの結果です。

 私は、勿論、無意味な原発は論理的には即刻全て運転を中止することこそ合理的であり、早急に廃炉あるいは放射性廃棄物処理技術の開発を国家プロジェクトとして着手すべきだと考えています。
 しかし、今回のような司法によって原発の運転を差し止めようという、ある意味安直な反原発運動には与しません。これは無意味だし、法治主義に反すると考えます。

 このようなことを言うと、「あなたは原発を推進する人と同じである」などという頓珍漢な批判を受けることがあります。今回は良い機会なので、以下、私の原子力発電に対する主張をまとめておきたいと思います。

@原子力発電は無意味な技術

 原子力の利用は二つが考えられています。一つは軍事技術としての核兵器ないし原子力潜水艦の動力としての利用です。そして二つ目が民生用のエネルギー供給技術としての電力供給です。

 軍事技術としては、既に核兵器として実績があり有用であることが分かっています。原子力潜水艦の動力としても同様です。しかし、私は絶対平和主義者であり、軍事利用は一切反対です。

 次に民生用の利用としての原子力発電です。しかしこれは方便であり、そもそもの目的は、平時において軍事技術としての核利用を技術的に担保することです。
 原子力発電については、既にこのホームページでは再三にわたって述べてきたのでここでは詳細は繰り返しません。有効なエネルギー供給技術とは、エネルギー産出比が1.0を大きく上回ることが必要条件です。原子力発電は

エネルギー産出比<1.0

なので、有効なエネルギーを一切供給できません。それどころか、化石燃料を浪費しています。したがって原子力発電という技術は、核兵器開発を行わないのであれば、全く無意味な技術であり、理論的には即刻停止することが合理的なのです。核兵器開発を行わないのであれば、原子力発電の存在意義など端から存在しないのです。

A原子力発電は責任を持てる閉じた技術体系ではない

 原子力発電では、人体に有害な放射線漏洩の危険性が常に付きまといます。その他の工業的なシステムと同様に、発電システムが運転期間中に全く事故を起こさないことを100%保証することは不可能です。しかし、原子力発電が一度重大事故を起こせば通常の工場災害とは比較にならない影響を及ぼします。
 更に、放射性廃棄物の処理を含めた原子力発電のライフサイクルは数万年に及びます。バックエンドまで含めた数万年に及ぶ原子力発電のライフサイクルの中において環境を広範囲に汚染する重大事故が起きないことを、原子力の恩恵を受ける現代世代の責任において保証することは不可能です。

 このような受益者が事故リスクを将来世代に押し付ける原子力発電=閉じた技術体系にできない原子力発電は、工業技術として倫理的に容認できないと考えます。

B原子力発電に対する日本の法体系と反原発運動

 日本の原子力関連法は、当然ですが原子力発電を円滑に実施するためにまとめられたものです。原子力規制法とて、原子力発電を円滑に運用するために設けられたものであり、原子力発電を禁止するための法ではありません。

 原子力発電関連法体系の基本的な思想は、他の工業技術と同じです。原子力発電の運用に関して必要な技術基準に準拠し、基準だけでは判断できない点については専門家が技術検討を行った上で問題がなければ設置・運用を許可するというものです。
 安全に対しては、考え得る危険に対して相応の安全性を確保する基準に従うことを要件とします。

 こうした原子力関連法についてすべて満足し、すべての手続きを踏んだ上で許可を得た原子力発電所の運用を、事故の起こる前から司法において差し止めることは原理的に不可能です。それは原子力事業者に対する権利の侵害です。
 もしそのようなことが許されるのであれば、法律の存在意義がなく、法治主義の崩壊を意味します。

 原子力発電の経済的運用よりも憲法の人格権・生存権が優先するから、原子力関連法に対して超法規的に原発運転差し止めが可能などという途方もないことをおっしゃる方がいます。

 しかし、原子力関連法では、関係法令や技術基準、規制委員会の判断に従うことによって、安全が担保されるという考え方で成り立っています。したがって、現行法の下に設置・運転が許可された原子力発電所は「法的に」安全である(勿論、実際の安全性は別問題です!)という法体系なのです。今回の大分県の訴訟においてもそのように判断されました。
 したがって、原子力関連の法律に対して瑕疵のない原子力発電所は、「法的」には、重大事故を起こすことはないのですから、人格権や生存権に関わる憲法判断とはかかわりないのです。

 ある人は、判事の個人的な判断として原子力発電の危険性に対して法令や専門委員会の自然科学的な判断を覆すことも許されると主張されます。これは司法の枠を超えた越権行為であり、自然科学的な判断に対する司法介入であって、絶対に許されないことです。

 以上のような理由から、既設の原子力発電所の運用を事故の起こる前において司法判断で差し止めるという行為は無効であると考えます。

 心情的には、裁判において原発の危険性を訴える人達の気持ちは痛いほど理解できます。私自身、目の前に佐多岬を視認できる場所に住む者として、伊方原発が運転停止することを望む気持ちは同じです。しかし、だからこそ司法に頼らずもっと効果的な別の方法を模索すべきだと考えます。

 私は、原子力発電関連法の本質的な欠陥は、危険性の扱いについて他の工業技術と同列の判断をしていることだと考えています。
 通常の技術であれば、想定する相応の設計基準に対して十分な安全性を確保することによって、安全性は十分確保できると考えます。
 しかし、その一方で安全基準で想定した以上の事態が生じることもあり得るし、それが生じた場合には事故を甘受するという思想
でもあるのです。
 しかし、原子力発電の重大事故については、一旦重大事故が起これば通常の工業災害とは比較にならない被害が発生します。
 したがって、原子力発電に関しては、通常の技術災害とは異なり、あらゆる事態に対して絶対に事故を起こさないことが保証されなければ安全性は担保できないという考え方をとるべきだと考えます。
 原子力発電のバックエンドまでを含めた数万年に及ぶライフサイクルの中で絶対的な安全性を確保することは事実上不可能です。

 したがって、私は、原子力発電関連法として選択しうるのは、原子力発電を即時全面運転を停止することを指示する法律であり、新規の原子力発電所の建設を禁止する法律以外にないと考えます。
 有効な反原発運動とは、現在の原子力関連法ないし手続きを全面的に見直し、法を根本から作り直すことだと考えます。

  原発反対運動は、裁判闘争ではなく、有権者に対して啓もうする運動であり、政治運動として各級の議会に対しての運動であり、最終的に国会において禁止立法を実現する以外にないと考えます。 

 

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