県立高校の違法行為を告発する

■さて、前の書き込みではPTA総会の資料について一部触れましたが、その後新たに確認したことを報告しておきます。

■PTA総会資料の中に、大分県高等学校体育連盟と大分県高等学校文化連盟から保護者に対する会費の支払いへの協力要請文章がありました。高体連・高文連は学校単位で参加する組織であり、会費の支払い義務は加盟校にあるのであって、保護者には直接関係ないものです。加盟する各高校は自らの責任において会費支払いについて保護者に協力を求めることになります。従って、高体連・高文連が直接保護者に金額を提示して支払いを要請するわけもありません。

■ところが、娘の高校のPTA総会の資料、そして私に渡された文書には、生徒一人あたりの金額と、それを学校取扱金として支払うように指定していました。これは誠にふざけたことなので、高体連と高文連に対して確認することにしました。

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その結果、赤枠で示した部分は高体連と高文連が配布した文章には存在しないものであり、娘の通う高校が勝手に書き加えたものであることが分かりました。なんという破廉恥な行為でしょうか。これは明らかに私文書変造罪という刑事犯罪です。

■不適切な金銭の徴収を正常化するように繰り返し高校と大分県教育庁高校教育課に対して申し入れを行ってきましたが、彼らは全く反省することを知らないようです。

■もはや彼らには何を言ってもダメなようなので、不本意ですが、彼らの行為を司法に訴えることにしました。5月26日に、別府警察署に高校による私に対する詐欺と、今回の私文書変造について告訴状を提出しました。その後、関係資料の提出や数回の事情聴取を経て、8月4日に告訴が受理されました。告訴状のコピーを示しておきます。

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■今後この事件について警察による捜査が行われた後に検察に送致されることになります。検察がこの事件を起訴するかどうかは不明ですが、少なくとも警察はこの件に対して、刑事犯罪を構成するだけの要件を備えていると判断したことを示しています。つまり高校の行ったことは刑法に違反する行為であるということです。生徒を教え導く立場にある高校が犯罪行為を平気で行っているということの意味を、重く受け止めてほしいと思います。・・・無理な願いですが(笑)。

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県立高校の違法行為を告発する への5件のフィードバック

  1. 君のおかげで のコメント:

    こんにちは。初めてコメントさせていただきます。
    私は、神奈川県の東部の公立高校に通う子供の保護者です。

    縁あって、我が家の子供たちは、三人とも同じ高校に進学しました。

    第二子が三年次(平成22年度)に校納金という形で、PTAを母体とした団体(冷房機器設置保護者会 )に冷房機器設置費用を銀行引き落としされました。
    第三子が入学時(平成24年度)には冷房機器設置の負担がなかったため疑問に思い、オンブズマン活動をしていた実父に相談しました。
    恥ずかしながら、その頃から学校教育法や地方財政法など、法律とは大変身近なものだと知りました。
    それ以降、情報公開を繰り返しているのですが、学校職員の無茶苦茶な会計処理には唖然としています。
    PTA会費だけではありません。公費では、学校長が支給されている定期券を使わなかったとして、定期券区間内の出張先への往復旅費を請求していることもわかりました。当方の住民監査請求が受理され、一部返金したようです。余談ですが、この学校長は、今春から教育委員会の(教員の)育成課に非正規職員として勤務しているとのことです。

     当該校PTAは、「PTA入会申込書」がありますが、入学手続き時に必要書類とされていました。また、入学手続き前に「PTA特別入会金」を学校長名義の銀行口座に振り込まなければなりません。
    PTA会費は、PTA活動充実費・教育活動充実費・部活動振興会費・生徒会費・同窓会費の5本立てとなっています。
    PTA活動充実費は、PTA会員のための経費はわずか、ほとんどがPTA役員など委員のための経費です。サクラとして出席するPTA上部団体主催の講演会参加の交通費、同主催の懇親会費用などです。
    教育活動充実費は校長会費・教科研究会費・職員室のPCと数え上げたらきりがありません。教員の名刺もPTA会費から支出されていました。
    学校宛ての請求書もPTAが全部負担、PTA総会資料は、全くのでたらめだということがわかりました。
    PTA諸会費といいながら、PTA活動充実費以外は、教職員だけで、使途は決められてるようです。PTA本部役員は、「法律は管轄外ですから」と学校の職員の言いなりになっています。(PTAに在籍していた時、本部役員の前でPTA担当職員に、「教育活動充実費がなぜ必要なんですか?」と尋ねると、「ここで話してはいけないことなんです!」と私の発言を慌てて止めました。)
    部活動振興会費は、登録料の他、顧問の合宿費用や道具代などに充てられていました。
    同窓会費は、入学と同時に徴収され、PTA会費の一部なので、当然、入会申込書はありません。PTAは保護者が会員、同窓会は生徒が会員なのに、どのようにして生徒の情報を得るのでしょう。卒業すると、突然会報が送られてきます。会報とともに寄付の振込用紙まで同封されてきます。現在2000万円以上の残高があるそうです。先日開示請求をした同窓会規約には、定足数が定められていませんでした。同窓会の活動目的は、同窓生の交流の他、学校への援助を謳っています。

    現在、私は、PTAは退会し、一切の支払いを止めています。
    実は、学年費と呼ばれる、校納金も止めています。学校の提示している金額に根拠がないことが分かったからです。相見積もりはおろか、業者は毎回同じ、日付のない伝票類、ここまで来ると、どんなことが行われているか・・・窓口になっている学年主任に説明を求めても知らん顔です。(いろいろな意味で説明できないことをやっているのでしょう。)
    このような学校が、進学指導重点校に指定されているのです。進学指導重点校に指定される前から変わったことと言えば、授業時間内に民間の模擬試験を行う回数が増えたことくらいでしょうか。

    先日、総務省のHPで、「官公庁に対する寄付金等の抑制について」(昭和23年1月30日 閣議決定)を見つけました。

     (略) 諸官庁(学校を含む。)においてその経費一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄付者の自由意思によると言われる場合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することになり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐れなしとしない。(略)
    ― 官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合においても寄附金の募集は厳にこれを禁止すること ―

    これに基づけば、文科省のいわゆる「真に任意に経費の支援を行うことは禁止されていない」に反すると思うのですが。

  2. HP管理者 のコメント:

    ●はじめまして、“君のおかげで”さん。神奈川の情報、ありがとうございます。神奈川でも大分県と同じような状況だということが分かりました。
    ●そこの高校PTAでは『PTA会費は、PTA活動充実費・教育活動充実費・部活動振興会費・生徒会費・同窓会費の5本立て』となっていると言われていますが、PTA規約ではこの5項目の費目全てについて支払い義務を明記されているのでしょうか?
    ●いずれにしても、公立高校の学校運営経費は設置者である地方公共団体が支払わなければならないものですから、これらの費目を徴収することは学校教育法違反であり、地方財政法違反ですね。規約に書いていなければ消費者契約法にも違反することになりますね。
    ●そちらの高校でもそうですが、公立高校とPTAの組織的・財政的な癒着構造が諸悪の根源だと思います。この点を明らかにし、高校とPTAは関わりないことを周知することがまず第一歩だと思います。
    ●大分県教育庁に対する審査請求についての裁決書については報告していませんでしたが、予想通り、PTA会計のことは大分県にも高校にも一切関わりないので、請求の内容は審査の対象にならないとして棄却されました。それでも、この裁決書によって高校とPTAは独立の組織であり、会計もまったく別だという認識が確定しましたので、今後の対応がしやすくなったと考えています。
    ●“君のおかげで”さんの高校でも、高校とPTAという独立組織間の不正常な会計処理などについては、刑法犯罪となるケース(背任、横領、虚偽公文書作成・行使、詐欺)が数多くあるように思います。最も安上がりなのは警察に対して告訴の申し立てをしていくことではないかと考えています。不起訴になったとしても告訴を繰り返し行うことでプレッシャーをかけることが出来ると考えています。

  3. 君のおかげで のコメント:

    こんにちは。お返事ありがとうございます。

    PTAの規約を再確認しましたが、PTA会費としか記されておらず、5項目の文字は、一つも見当たりません。学校はいつも、情報を小出しにして、もっともらしい理由を作っては保護者からお金を集めるのです。

    「組織的・財政的な癒着構造」を目の当たりにしてきました。
    第三子の入学を機に引き受け手がなかったこともあり、PTAの委員を引き受けたのでした。(三人とも、入会しない選択肢が示されていなかった為、PTAに入会していました。ただ、入会している実感がなかったこともあり、いったい何をしているところなのだろうと単純な疑問からでした。)委員会の副委員長・会計係として、本部役員との会合に一年間出席していました。

    会合で、PTA会費から体育館の音響機器を買ったという話題が出たのですが、役員へ事前の相談がないまま手続きが進められていたようです。
    役員「(笑いながら)先生~、買うなら、ちゃんと言ってくださいよ~」
    先生「いや~、夏休みに入っていたものですからね~」
    そんなやり取りだったかと思います。

    役員「これだけ予算があるので、先生、何か学校で欲しいものは無いですか?」
    先生「いや~、今のところ無いですね。ただ、ちょっと、○○がそろそろ・・・」

    あまりの節度のなさに旧知の本部役員に「学校の予算を取るのは学校長の仕事なのよ」と言ったのですが、聞く耳をもってもらえず残念な思いも。学校から「都合よく利用されている」ことに気づいてほしく折を見て話してはみたものの「そのようなつもりはない」と突っぱねられてしまったのでした。

    また、学校職員は守秘義務も無視しています。
    学校の出席者が事務長のみの情報公開の席で、私が「会計担当の私は日付のない業者の伝票を受け取りました。」と発言したこともPTA役員は知っていたのです。

    教育委員会は、PTA会費からの流用を「学校援助費」と称して黙認している状態です。
    小学校・中学校・高等学校の年間の学校援助費の額も把握しているようです。
    おまけに、平成21年、教育長が、学校長あてに学校への寄附を目的とした団体の設立を指南するような『学校ファンド設立にあたっての留意事項』という文書を出すなど、法律を全く無視した教育行政を行っています。当校にもこの団体が作られ、議事録等文書の開示請求を行いましたが、(表向きは)学校職員が関与していない団体という理由で、いずれも非開示決定の処分を受けています。教育委員会が、公立学校に裏金ともいえる仕組みを推奨しているのです。

  4. HP管理者 のコメント:

    ●こんばんは、“君のおかげで”様。

    > 役員「これだけ予算があるので、先生、何か学校で欲しいものは無いですか?」
    > 先生「いや~、今のところ無いですね。ただ、ちょっと、○○がそろそろ・・・」
    ●こういう会話を見ると、役所の年度末の予算消化を彷彿とさせますね。このような発言が出るという時点でPTA役員には、保護者から寄付して頂いている貴重な金という認識がなくなっていることが分かります。役人が税金を湯水のように使うのとおなじ感覚なのだと思います。

    > PTAの規約を再確認しましたが、PTA会費としか記されておらず、5項目の文字は、一つも見当たりません。
    ●これはまたひどいですね。なんとでも言い繕えようにしているということなのでしょうね。しかし、消費者契約法から見ればまったく出鱈目な違反行為ですね。

    ●“君のおかげで”さんは私同様、既にPTAをお辞めになっておられるようですが、PTAの問題をどのようにすれば良いとお考えですか?私は、高校と話し合いを行い、県教委と話し合いを行い交渉しましたが、まったく彼らを反省させることは出来ませんでした。PTAの話し合いの場で議題に取り上げることは出来ず、強硬に発言しても押さえ込まれるか、他のPTA会員に野次られるのが関の山でした。

    ●PTAに入って中から話し合いの正攻法での改革は不可能だと思います。また、PTAに対しては情報開示をさせること、証拠を抑えることも難しいのが現実です。PTAが保護者をなかば騙して集めている寄附金の高校運営経費への不正流用にしても、訴訟によって闘うことはあまりにも負担が大きく、時間も掛かり過ぎると思います。また、訴訟に勝つことは更に難しいでしょう。

    ●前に述べましたように、刑法犯罪と考えられる行為については告訴すべきだと考えます。ただ、これではPTAと高校の癒着構造の本質を正すことにはならないとも考えます。

    ●一般の保護者に対しては、PTAが公立高校とは独立であって、単なる任意組織であって、参加する必要がないことなど、PTAについての正しい情報を周知することがもっとも重要ではないかと考えています。その上で、内部から改革できない組織は一旦壊してしまう(保護者がPTAに参加しないこと)ことが一番現実的な再建方法ではないかと考えています。

    ●私の経験したことを資料としてまとめて情報を発信し、できるだけ多くの保護者の皆さんに知ってもらうことが私に今出来る最善の策ではないかと考えています。

  5. 矢吹昭彦 のコメント:

    神奈川県立大師高校での事案
    6月の20日ごろの話です。
    我が家の子供が、学校でまあ、仲のいい友達とじゃれあっていましたが、流れの中で、相手からデブ、眉毛が気持ち悪いなどの事だを言われ、発言をやめるように言ったのですが、全然辞めません、うちの子は、デブと眉毛が言われるの、大変いやなので、他の生徒もいたので、いい加減にしろと、胸倉をつかんで押し倒しました、
    押し倒したので、うちの子が当然上です、それを先生が見ていました。
    押し倒しただけで、後は一切手出ししていません。
    翌日、二人で反省文
    これで、終わるのかと思ったら、職員会議で裁定が、うちの子は暴力行為で、五日の別室授業、早く来て職員室で待て、テキスト沢山、毎日反省文。
    原因の子は、口頭注意だけ、
    おかしくありませんか、
    おまけに、態度が悪いと、一日追加で六日間。
    学校には、何回も行きましたが、バカで暴力行為ですよ。
    私は刑法36条1の正当防衛だと言っているのですが、
    神奈川県教育委員会も暴力
    絶対に正当防衛ですよ。
    県会議員の先生も談判してくれましが、ダメ
    裁判やりますが、
    それにしても、原因の相手が、口頭注意は、両親、親戚がやんごとなき人かな
    皆さん、ご意見お願いします。

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