大分県の県立高校・PTAの安直な金銭感覚を憂う

■5月10日に娘の通う大分県の県立高校ではPTA総会と保護者の懇談会などが開催されました。私はPTAを退会していますので、家内が学級懇談会にだけ参加することにしましたが、渡された資料の中にPTA総会の資料があり、図らずも内容を見ることが出来ました。

■この間の大分県教育庁や高校との話し合いで、PTA総会資料から、多少の変化が伺えますが、何も問題の本質を理解しておらず、根本的な解決とは程遠いようです。色々問題点を見つけましたが、現在詳細を確認中の案件もありますので、確認出来次第報告していこうと思います。

■これまでホームページでは触れていなかったものとして、大分県高等学校教育研究会の会費負担の要請文を紹介しておきます。

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■この大分県高等学校教育研究会というものはどうも自発的な教員によって組織された勉強会の様なもののようです。というのも、ネット上を探しても大分県高等学校教育研究会のホームページもなく、規約を確認できないからです。常識的に考えて、このような職域の勉強会の費用を第三者である保護者に対して負担を求める神経が理解不能です。どうも、大分県の教育関係者というやつは極めて安直に保護者に負担金を背負わせる、とんでもない風土があるようです。

■ちなみに他県の実情を調べてみましたが、おとなりの熊本県ではホームページも公開されており、次のような規約が公開されていました。

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■熊本県高等学校教育研究会の様に、参加する教師の会費によって運営するのが当然であり、大分県のように、またしてもPTA連合会を使って、保護者に負担を割り当てて徴収するなど、とんでもないことだと考えます。

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大分県の県立高校・PTAの安直な金銭感覚を憂う への18件のフィードバック

  1. とら猫イーチ のコメント:

     お久し振りです。 
    早速ですが、書かれておられる金銭の徴収は、全て違法です。 
    地方財政法には、明確に定めがあります。 それは、第四条の五で、これにより、法令に定めが無い金銭の徴収は、如何なる名目であっても、強制的に徴収(となる場合も含めて)すれば違法です。 過去には、「宅地開発指導要綱」に依る負担金名目の徴収が裁判所に依って違法と断じられ、多くの地方自治体が開発者に負担金の還付を余儀なくされました。 未だに、書かれているような金銭の徴収をしているところがある、とは驚きです。 
     添付の文書中には、県の監査に依って、指摘があったことが書かれていますので、会計監査では、違法・不当な疑いを指摘されたのです。 当り前のことで、訴訟になれば、負けることは確実なのですから。 でも、監査で指摘されても、何のかんのと言いつくろって、自分たちが負担すべき金銭をPTAに負担させる、とは教師の値打ちも無いやつらですね。
     私は、大阪の或る地方自治体に勤務していましたが、公務で研修を受ける場合でも、参考書籍等は、自費負担が当然でしたし、飲食費は、自費でした(当然ですが)。 それ以外に、各種研究会に自費で参加もしましたが、全て自費が当然と思って来ました。 
     任意で受講すれば、公務に関連する研究や研修も自費ですし、誰も疑問を持つ者等は居ませんでした。 大分県(一部と信じますが)の教師たちは、神経が変になっているのでしょうか。 少なくとも県の監査結果には従う義務があるでしょうね。

    (割当的寄附金等の禁止)
    第四条の五  国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

  2. HP管理者 のコメント:

    ■ご無沙汰しています。

    ■コメント有難うございます。おっしゃる通り、大分県のPTAの集めている寄附金など全て地方財政法並びに学校教育法に違反した行為です。この辺をいくら言っても大分県教育庁の木っ端役人共には馬の耳に念仏です。自らの愚かさを顧みず、『これ以上いくら話し合っても水掛け論なので話合いを打ち切る』と高校教育課長はのたまいます。あきれ果てたものです。
    http://www.env01.net/fromadmin/contents/2014/2014_03.html#n931

    ■学校教育法では、学校の運営経費については授業料を除いて設置者の負担とすることが定められています。ところが、大分県教育庁、高校、PTAのバカどもは、受益者負担という言葉を錦の御旗に、あれやこれや名目を付けて金員を詐取しようとして、それがまかり通っているのが大分県の実態です。この辺りは、大分県教育庁が「PTA活動の手引」や「学校私費会計取扱要領」という冊子を作って、県下の県立高校を指導している始末です。この冊子の内容そのものが学校教育法違反であり、地方財政法違反です。

    ■高校、PTAの問題を県の監査委員会に持ち込みましたが不受理でした。自腹を切って訴訟を起こしても労力と金の無駄遣いなので、別の方法を検討中です。

  3. とら猫イーチ のコメント:

    >あきれ果てたものです。
     正しく、そのとおりです。
    平成23年度行政監査結果一覧表(県立学校における教材費等について)を観ますと、何と、11頁に渡って、違法・不当等の疑いがあるものが挙げられています。 中でも、「社会通念上問題があると認められるもの」と表題があるのには、あきれ果ててものも言えません。
     職員の不正が疑われるものもあります。 「修学旅行取扱業者の選定に当って、見積価格が最低ではない業者を選定した理由が明らかでないもの」って、、。 袖の下でももらったに違いないでしょうね。 
     「早急に改善指導を要する事項」には、何と、「一定の利害関係にある保護者を構成員に含むPTAからせんべつや祝金を受け取らないよう、教職員を厳しく指導する必要がある。」なんて書かれていますけれど、これって、一般の公務員なら汚職になりますよ。 
     県立学校では、教師や職員を見習わないように注意すべきです。 刑務所と同じで、犯罪の手口を習うのには良いかもしれませんが。 

  4. HP管理者 のコメント:

    > 県立学校では、教師や職員を見習わないように注意すべきです。 刑務所と同じで、犯罪の手口を習うのには良いかもしれませんが。

    ●正にその通りです。このような学校に通わなければならない娘は可愛そうですが、なるべく実態をそのまま教え、世の中にはいかに愚かな人間が多いか、そんな大人にならないようにしようと思っています。

    ●昨年の家庭訪問の時に私の隣に娘を座らせて、教師に対してこの問題を追求し、そのバカさ加減を見せてやりました。正に反面教師としての価値しかない愚かな教師たちには幻滅です。

  5. 岩本正也 のコメント:

    先ほど、「PTAは高校のマネーロンダリング装置」に対してコメントを書きましたが、書き忘れていたことがあります。

    大分県高等学校教育研究会の会費を保護者に負担させようとした件ですが、実は熊本でも昔は同様でした。

    多くの学校で、全教職員分の会費をPTA費や後援会費などで負担していました。校長会(熊本では二水会といいます)の会費負担もしていました。

    でも、低賃金を強いるPTA雇用職員(此処は先ほどのコメントを参照下さい)がありながら、こんなことはおかしい、自己負担をすべきだという声が,各学校の教職員(高教組)から起こり、やっと数年前(私は既に、教職を離れていますので詳しくは知りません)に教職員の自己負担となったものです。

    とにかく、昔はPTA費や後援会費の使途は酷いものでした。校長が異動する際に,それまで入居していた官舎(熊本では校長は,各学校の側にある官舎に入居することが義務づけられているようです。)の障子の張り替え等の費用をPTA費から支出させたということもありました。

    今も似たり寄ったりかも知れません。スクールカウンセラーが必要だからという理由で、「県費では無理だから,さしあたりはPTA負担でお願いします」と校長がPTAにお願いすると、役員会・総会でそれが了承され予算化されるという学校もあります。PTAは、その種の要請を断れない(断りにくい)という部分があるようだし、それを見越して校長が要請するという構造のようです。

    マネーロンダリング装置そのものです。

  6. HP管理者 のコメント:

    ■岩本さん、貴重な情報をありがとうございます。

    ■今、私がこれまで経験し、収集した資料を整理しているところですが、とにかく県立高校、PTAを取り巻く組織運営や会計事務処理のデタラメさに呆れ果てるばかりです。

    ■私の現段階の結論ですが、PTAとは高校にとって、絶対服従の打ち出の小槌=集金装置であり、一般の保護者を抑圧するための装置だということです。何とかこの体制に小さな穴でも穿つことができると良いのですが…。

  7. PTAのあり方とは・・ のコメント:

    PCの都合で、AとQの入力が出来ず、済みません。(コピペ対応です。)
    私は沖 県で教育行政と戦っている者です。2chの書き込も私です。

    教育研究会は任意団体ですので、地方財政法対照外です。
    当然、徴収の根拠も有りません。

    スポーツ振興センター保険の御県教委の見解も ? です。
    独立行政法人日本スポーツ振興センター法上は「教委と保護者」との直接契 です。 
    保険費には税金の補填が有るので、意思の確認は必須です。
    修学援助の関係です。

    上手に書けず、済みません。

  8. HP管理者 のコメント:

    ■PTAのあり方とは・・さん、はじめまして。

    > 独立行政法人日本スポーツ振興センター法上は「教委と保護者」との直接契
    ■法令上あるいは手続きを見ると、高校設置者、県立高校では大分県と独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間の契約であり、保護者は高校に対して同意書を提出して、掛金の個人負担分を高校に支払うように説明されています。
    http://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido///tabid/93/Default.aspx

    ■大分県のようにPTAが掛金の徴収や給付手続きをするという説明はありません。これも大分県の特殊な慣行のようですね。

    ■大分県の県立高校における混乱した会計処理は何がなんだかよくわかりません。保護者はほとんど何も理解しておらず、県立高校・PTAに対する裏付けのない信頼だけで、何も考えずに言われるままに文句も言わずに請求される費目を払っているようです。

  9. PTAのあり方とは・・ のコメント:

    主さま、レスありがとうございます。
    PC新しいのと入れ替えましました。(苦笑)

    独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項には「前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、第一項の共済掛金の額(第二項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。」 とあります。

    教育委員会は、学校の設置者となる自治体に置かれる合議制の執行機関でありますので「教委と保護者の直接契約」と表現しております。

    一般的に掛け金には保護者負担分と自治体負担分があり、自治体負担分は税金が使われますので「保護者の同意」は必須となります。(同意がなければ、自治体負担分を不当に支出させる行為として監査請求の対象と成り得ます。)
    しかし、期限がある中で個々の保護者から同意を得て掛け金を集めるには時間と労力が必要です。
    保護家庭への補助申請などもありますから、大変です。
    そこでPTA金庫の出番となり、一括で負担させ、その後穴埋めすることを堂々と行えるように教委が運用を定めたのだと思います。
    保護家庭の補助が的確に行われているのか、もしかして未納家庭の分をもPTAに負担させているのではないか、懸念されます。

    会話にありました「受益者負担」の件ですが、徴収するには法の裏付けが必要です。
    御地の学校管理運営規則などを確認すればわかりますが、根拠なき徴収は地方自治法上の「無効となる事務」であり、民事調停も可能だと考えます。

    (追記)監査請求、不受理とは残念でしたね。

  10. PTAのあり方とは・・ のコメント:

    連投、すみません。

    職員処置請求(住民監査請求)は、自治体の運営に際し財務上の損害を与えた職員の責任を正し損害金を負担させる目的があります。

    例えば、PTAによるゼロ校時運営は、内容によっては憲法89条違反となります。
    「内容」とは、「教育の事業」である場合、です。
    受験テクニックである「応用問題」などの解法に関する講義であれば、「目標があり、教える者と教えられる者が存在」する「教育の事業」となるものと考えます。

    このような目的で運営されていたのであれば、無償使用は憲法89条違反として土地・施設使用料、水光熱費などの返還請求を求めることが出来るでしょう。

    大体、行政として干渉が出来ない団体に対して、その団体が運営する講座をどの様にチェックしようというのでしょうか。

    (追記)御地は、問題教員の退職金をPTA会費(積立金)から賄った実績のあるところです。いろいろと困難があるかと思いますが、頑張って下さい。

  11. HP管理者 のコメント:

    ■PTAのあり方とは・・さん、情報をありがとうございます。

    ■(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付について、教えていただきたいのですが、災害給付は必要ないという保護者は、同意せずに提出する名簿から除外して、個人掛金を支払わない、当然給付は受けない、という理解でよろしいでしょうか?

    > 期限がある中で個々の保護者から同意を得て掛け金を集めるには時間と労力が必要です。
    保護家庭への補助申請などもありますから、大変です。
    そこでPTA金庫の出番となり、一括で負担させ、その後穴埋めすることを堂々と行えるように教委が運用を定めたのだと思います。
    保護家庭の補助が的確に行われているのか、もしかして未納家庭の分をもPTAに負担させているのではないか、懸念されます。
    ■大いに有り得る話ですね。県教委に確認してみます(笑)。

    >「受益者負担」の件ですが、徴収するには法の裏付けが必要です。
    御地の学校管理運営規則などを確認すればわかりますが、根拠なき徴収は地方自治法上の「無効となる事務」であり、民事調停も可能だと考えます。
    ■学校教育法・地方財政法から考えて、公立高校において、基本的に学校運営に係る経費を「受益者負担」などという理由で徴収することは全て違法ですね。とにかく今の大分県の教育委員会・高校は平気で違法行為を行い、いくら指摘しても無視するという姿勢です。

    ■本来ならば、彼らを法的に裁くべきだと思うのですが、現実的には個人レベルで告訴あるいは提訴することは面倒ですし、あまり広まらないと考えています。それよりも、彼らのやっている合理性がない行為を広く宣伝して、PTAに参加しない者、寄附金を支払わない者などを増やすことが有効なのではないかと考えています。中でも一番手っ取り早いのは大分県傀儡のPTAを崩壊させることではないかと考えています。

  12. PTAのあり方とは・・ のコメント:

    >災害給付は必要ないという保護者は、同意せずに提出する名簿から除外して、個人掛金を支払わない、当然給付は受けない、という理解でよろしいでしょうか?

    はい。正確には「学校の提出する人数に含まない。≒個人負担分の支払いも自治体負担分も請求しない。」ということです。

    >大いに有り得る話ですね。県教委に確認してみます(笑)。

    共済掛け金申し込み人数と保護世帯数の公文書公開請求で解ります。
    私は、現在折衝中の中学校長からその事実を確認しました。
    「保護者の同意なく税金投入を求める行為は、住民監査請求の対象となる。」と脅しておきました。(以前、実際に監査請求したのですが、「話し合いの場を設けます」という監査委員会事務局の計らいに免じて取り下げた経験もあります。)

    >基本的に学校運営に係る経費を「受益者負担」などという理由で徴収することは全て違法ですね。

    「受益者負担経費」は最終的に個人に帰属するものに関わる経費だと考えられておりますが、拡大解釈すれば「学力」もそうなります。「学力」の場合は、教育基本法に掲げる「善良な国民となる資質」の一つなのですが、どう捉えるか、というよりも、我々国民が理解していないと”言い包められる”部分だと思います。
    どちらにせよ、徴収の根拠が定められていない場合は、民法の範囲となる「委任・受任」の関係(契約)となるようですので、事前の説明は必須となります。
    ちなみに、学校徴収金の「受益者負担分」については民法643条の規定を受けると判断する自治体が多いようです。

    >とにかく今の大分県の教育委員会・高校は平気で違法行為を行い、いくら指摘しても無視するという姿勢です。

    徴収の根拠について「公文書公開請求」されると良いでしょう。出来るだけ具体的に。そうすると「受益者負担の基準」を公開したり、ややもすると「不存在」となるでしょう。
    その際は「実際徴収されているのに、何故?」と異議申し立てをかけるのです。
    そうなると、その”事実”が外部に、公の資料として公開されます。

    PTAで行われる違法行為の疑いのある行為には「受け取る側の問題」があります。
    例えば、PTAからの寄付寄贈がある場合、自治体の定める「(物品)会計規則」などに従った処理が必要となりますが、多くは未処理です。
    一般的に、PTAに残る領収書も「○○学校」となっており、この領収書での会計処理は背任行為に繋がります。(本来であれば○○学校PTAという宛名となるべき。逆を言えば「裏金」に繋がる、ということです。)
    総会資料を基に「これだけの寄付寄贈があったが、会計処理はされているか?」と情報公開請求を行い、されていればPTAへ帳簿の照会を、未処理なら「背任となるのに(未処理は)おかしい」と異議申し立てを行う方法があります。

    「寄付の割り当て(強要)」はPTAによる寄付寄贈分の予算化(会費で徴収)がその事実となりますが、甲賀市自治会裁判であったように、争点は「加入しないと不都合があるか」となるでしょう。
    相手はPTAです。無益な争いとなりますので、寄付寄贈を受ける側の問題といて捉えた方が良いと考えます。

  13. HP管理者 のコメント:

    ■PTAのあり方とは・・さん、回答有難うございます。

    >徴収の根拠について「公文書公開請求」されると良いでしょう。
    ■徴収の根拠が無いことは、今更確認するまでもないと考えています。公開請求に割く時間は惜しいと考えています。私は既に学校徴収金以外は全て支払いを拒否し続けていますが、何のお咎めもなく(笑)、ただ協力していただきたいというだけですから、これが何よりの回答だと理解しています。

    ■大分県や県立高校の罪を暴くことが私の目的ではなく、保護者が支払わなくても良い金員を支払わなくても良いということが一般的な認識になることが目的です。

    >例えば、PTAからの寄付寄贈がある場合、自治体の定める「(物品)会計規則」などに従った処理
    ■大分県の会計規則における寄附等の処理については確認してみたいと思います。

    >相手はPTAです。無益な争いとなりますので、寄付寄贈を受ける側の問題といて捉えた方が良いと考えます。
    ■私としては、大分県教委・高校の傀儡・隠れ蓑、そして保護者に対する言論弾圧装置となっているPTAを解体する事こそ当面の課題だと考えています。

  14. PTAのあり方とは・・ のコメント:

    主様、こんばんは、です。

    >大分県や県立高校の罪を暴くことが私の目的ではなく、保護者が支払わなくても良い金員を支払わなくても良いということが一般的な認識になることが目的です。

    私の言う「住民監査請求」と「情報公開請求」の結果に対する「異議申し立て」は住民に与えられた権利です。
    「住民監査請求」は監査委員会へ提起するののでありの結果は公報に、「情報公開請求」の結果に対す「異議申し立て」は審査会という第三者機関へ、ということで教委の外へ出てしまいます。
    「法に則り〝根拠‴を求めたら、こんな実情ですよ~!」と無償で周知する一つの方法なのです。

    私は、「教育の再生」には「PTAを本来の姿に戻す」ことが必要だと考えております。
    言い換えれば、「教委・高校の傀儡・隠れ蓑、そして保護者に対する言論弾圧装置となっているPTA」を作り上げたのは「保護者の無知につけこんだ教育公務員の所業」であり、これを止めるには「国民との約束事である法を守らせる」という意思を示すことだと考えており発信する次第です。

    先のスポーツ振興センター保険掛け金徴収の仕組み作り一つ取っても保護者のみでは不可能であり、彼らの所業であることは明らかなのです。

  15. HP管理者 のコメント:

    ■PTAのあり方とは・・さん、こんばんは。

    >「法に則り〝根拠‴を求めたら、こんな実情ですよ~!」と無償で周知する一つの方法なのです。
    ■勿論そのとおりだと思いますし、それが正攻法であることは重々承知しております。PTAのあり方とは・・さんがそういうスタイルで活動されていることはよく理解しました。しかしながら、私はそういう方法は取らないというだけの話です。大分でも市民オンブズマンが情報公開請求を繰り返していますが、残念ながら情報の広がりは皆無であり、周知するような効果は全く無いようです。

    >私は、「教育の再生」には「PTAを本来の姿に戻す」ことが必要だと考えております。
    言い換えれば、「教委・高校の傀儡・隠れ蓑、そして保護者に対する言論弾圧装置となっているPTA」を作り上げたのは「保護者の無知につけこんだ教育公務員の所業」であり、これを止めるには「国民との約束事である法を守らせる」という意思を示すことだと考えており発信する次第です。
    ■この点についても、PTAのあり方とは・・さんの考えが正攻法だと考えます。が、如何せん、PTAに関わることの出来る時間は3年間という限られたものであり、その中でPTAを中から改革することは不可能と考えた次第です。少なくとも娘の通う高校において私にはできないことだと了解しました。

    >先のスポーツ振興センター保険掛け金徴収の仕組み作り一つ取っても保護者のみでは不可能であり、彼らの所業であることは明らかなのです。
    ■勿論その通りです。大分県の公立高校教育におけるPTA機能についても、県教委が主導してシステムの中に組み込んでいることは明らかです。

    ■だからこそ、PTAという隠れ蓑を引っぺがす=消滅させることで県教委や高校のやっていることを白日のもとに晒す突破口とすることのほうが現実的だと考えています。

    ■蛇足ですが、PTAのあり方とは・・さんの仰る、PTAの本来の姿とは、残念ながら私には理解できないところです。大分県におけるPTA・県教委・高校の癒着構造は個人レベルで対抗できる代物ではありません。“大分県におけるPTA本来の姿”は、正に県教委・高校の傀儡として保護者を管理し、金をむしり取る装置としてのみ機能してきていると考えます。

    ■問題に対するアプローチは多様な方が良いと考えます。私は、皆さんの経験から学びながらも、私のスタイルで対応していこうと思います。

  16. PTAのあり方とは・・ のコメント:

    主様、おはようございます。

    仰る通りです。
    本県に於いても、私の取り組みは足掛け8年に及びます。
    効果は…鑑賞会実施経費の公費投入(一部)、華美になりがちな学校行事の見直し(報道)、スポーツ振興保険加入の意思確認への取り組み(教委担当者談)、「入会は任意」規約に明記(2校)、活動見直し(1校)…程度の微々たるものですが、代償としてはあまりに大きい「娘の不登校」という状況にあります。
    しかし、原因は把握しており、現在は「不登校児童への対応の見直し」について法的根拠を示しつつ迫っております。(勿論、PTA問題についても提起しております。)

    最も負担が少なく、早く、効果のあったのが、公文書公開請求の結果についての「異議申し立て」でしたので、ご紹介した次第です。
    私の場合は、公開請求と異議申し立ての際には「理由と経緯」を明示し、事実を公文書として残すことを意識しておりました。

    ちなみに、住民監査請求の勝率は1割程度といわれておりますが、委員からの”何かしらの意見”が付くとほぼ勝利と言えるようです。
    お互いに、諦めず、頑張りましょう。

  17. 実は教員が最大の被害者 のコメント:

    教員は,着任すると強制的にPTA会員にされてしまい,給料天引きでPTA会費を取られています。
    PTAに入会しない旨を伝えると,給料連動の教員評価をする教頭や校長から,何とか協力してくれないかと圧力がかかります。
    また,PTA会長などの保護者にPTA非加入だと知れれば,誹謗中傷をはじめ,PTA役員の子供が指導に従わなくなり,業務運営に大きな支障が出てきます。
    また,勤務時間中に,学校の業務と関係のないPTAの会計処理や監査資料,プリント印刷,総会の準備をさせられます。

  18. HP管理者 のコメント:

    >実は教員が最大の被害者

    ■これは公立の高等学校の状況でしょうか?出来ましたら何県のどういう種類の高校か等その辺りの情報もお書きいただけるとありがたいと思います。
    ■やはり、異常なPTA運営は現在もかなり普遍的に続いているのだと思います。
    ■確かに教師への締め付けは、安倍自民党政権以降さらにひどくなる一方だと思います。またどうしようもない地域ボス的なPTA役員や会長などの存在も容易に察しがつきます。
    ■本来は、教師は部活、公文書の作成などの雑務から開放されて、真の教育、自由闊達な雰囲気の中での教育が出来る環境で働けるのが理想だと思います。現在の劣悪な教育環境、そして教師の労働環境は悲劇的な状況であろうと思います。
    ■しかし、教師は自ら教師になることを選択したのですから、泣き言を言うのではなく、如何に状況を打破すべきかを模索していただきたいと、元保護者としては思います。
    ■現在のような状況の『最大の被害者』は教師ではない。生徒だということをお考えいただきたいと思います。
    ■PTAの異常な状況は、法令違反であり、対抗手段はあります。私の場合のようにたとえ不起訴になったとしても、立件、送致すれば、少しづつですが状況は変化します。あきらめないで闘う道を選択していただきたいと、衷心よりお願いいたします。

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